弁済による代位 Posted on 2012年7月4日 by admin http://www.togo-law.com/?p=239弁済による代位千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所他人のために債務を弁済した第三者が,債権者の地位にとって代わること。弁済者は,弁済した全額について,債務者に対して求償権を取得し,その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権等を債権者に代位して行使できる。